遠野市中心市街地活性化協議会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、遠野市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により遠野市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)、同条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項と、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議し、活動することを目的とする。
(公告の方法)
第3条 協議会の公告は、遠野市の広報、遠野商工会のホームページに掲載することにより行う。ただし、必要があると認めたときは、新聞掲載等により行うものとする。
(活 動)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、遠野市中心市街地の活性化に関して次の活動を行う。
(1) 遠野市が作成する基本計画、認定基本計画の実施・変更に関し、必要な事項についての意見提出
(2) 遠野市中心市街地活性化に関する事業の総合調整
(3) 遠野市中心市街地活性化に関する協議会の会員相互の意見及び情報交換
(4) 遠野市中心市街地活性化に寄与する調査研究
(5) 遠野市中心市街地活性化のための勉強会、研修会
(6) 協議会の会員及び地域向けの情報発信(遠野商工会会報、ホームページへの掲載及び遠野テレビを活用した情報発信)
(7) 中心市街地活性化に関する活動の企画
第2章 会 員
(会員)
第5条 協議会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 法第15条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定に該当する者
(2) その他遠野市内において中心市街地の活性化に関する活動・事業を行う者で、協議会の目的に賛同する者
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申込み、会長の承認を得なければならない。
(退 会)
第7条 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
(除 名)
第8条 会員が、協議会の名誉をき損し又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(役 員)
第9条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 運営委員 20名以内
2 会長及び副会長は、総会において会員から選任する。
3 運営委員は、会長が選任する。
(任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(職 務)
第11条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、協議会の運営のための活動を行う。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、遠野商工会内に置く。
(事務局長および職員)
第13条 事務局に、事務局長1名の他、必要な事務局員を置く。
2 事務局長及び事務局員は、会長が選任する。
(職 務)
第14条 事務局長は、庶務を統括し、事務局員を指揮監督する。
2 事務局員は、事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。
第4章 会 議
(総 会)
第15条 総会は、年1回以上開催し、活動報告、活動計画、規約の改正、役員の選出及びその他会長が必要と認めた事項を審議する。
2 総会は、会長が招集し、議長となる。
3 総会は、会員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、適宜開催し、第4条の活動について協議決定する。
2 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。
3 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第17条 運営委員会の作業部会としてワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループの掌握事項は次の通りとする。
(1)遠野市が作成する基本計画、認定基本計画及びその実施に関し必要な事業についての事前検討並びに協議・調整に関すること。
(2)中心市街地の活性化に係る次の事業に関する調整を図ること。
ア 市街地整備改善事業
イ 都市福利施設事業
ウ 街なか居住に関する事業
エ 商業活性化事業
オ その他中心市街地活性化に関すること
3 ワーキンググループ員は、次に掲げる者の中から会長が選任する。
(1)法第15条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定に該当する者
(2)その他遠野市内において中心市街地の活性化に関する活動・事業を行う者で、協議会の目的に賛同する者
4 ワーキンググループには、必要に応じて部会を置くことができる。
5 ワーキンググループは、事務局長が統括する。
第5章 解散及び清算
(解 散)
第18条 本協議会は、次の場合には、解散する。
(1)総会において解散の決議をした場合
(残余財産の帰属)
第19条 残余財産は、遠野商工会に帰属させるものとする。
附則
1 この規約は、平成19年9月11日から施行する。
2 協議会設立時の役員の任期は、平成21年3月31日までとする。
3 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。