消費税制度が変わります
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)により消費税法が改正されましたが、その主な内容は
次のとおりです。
1 中小事業者に対する特例措置
(1)事業者免税点制度の適用上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられました。
(2)簡易課税制度の適用上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられました。
(注)本会制覇、平成16年4月1日(以下「適用日」という」。)以後開始する課税期間から適用される。
2 中間申告制度等
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税j込み6,000万円)を超える事業者は、中間申告
納付(原則として、前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3月ごと)おこなわなければならないこととさ
れた。なお、この改正にあわせて、新たに1月ごとの課税期間の特例(現行3月ごと)が設けられた。
(注) 中間申告制度の改正は、適用日以後開始する課税期間から適用される。
なお、課税期間の特例については、適用日以後開始する年または事業年度から適用される。
3 総額表示の義務付け
課税事業者が取引相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、
あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格(総額)を
表示することが義務づけられた。
なお、例えば、次に抱えゲル酔うな表示が総額表示に該当する。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(本体価格9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
【ポイント】
1 支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜き価格」が表示されて
いても構わない。
2 値札、広告等、消費者に対してあらかじめ表示する価格表示(消費者が商品やサービスを選択す
るときの価格表示)が対象となる。 従って、価格を表示していない場合にまで、価格表示を強制す
るものではない。
(注) 本改正は、適用日以後に行われる価格表示から義務付けられる。
詳しくは仙台国税局または釜石税務署(0193-25-2081)までお問合せください
例えば・・・・
中小事業者に対する特別措置については、平成16年から適用になります。
平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度、すなわち平成17年1月1日からになり、免税点1,000万円判断のための基準期間は、平成15年1月1日〜12月31日となります。
もし、平成15年分の決算時に課税対象売上が1,000万円を超えている方は消費税の課税対象事業者
の届け出が必要となります。
また、平成15年分の決算時に課税対象売上が5,000万円を超えている方で簡易課税を選択しているかたは、本則課税へ変更する届出が必要となりますのでご注意ください。