平成13年10月 1日
岩手県最低賃金
が変わります。
フレーム
1日 4,829円
1時間 604円
○最低賃金についてのご照会・ご相談は、下記に問い合わせください。
岩手労働局 労働基準部 賃金室(盛岡市内丸7番25号 Tel019-604-3008)
盛岡労働基準監督署019-621-5115 宮古労働基準監督署0193-62-6455
釜石労働基準監督署0193-22-3831 花巻労働基準監督署0198-23-5231
一関労働基準監督署0191-23-4125 大船渡労働基準監督署0192-26-5231
二戸労働基準監督署0195-23-4131




◎産業別最低賃金が適用されず、岩手県最低賃金が適用される労働者の範囲

  1 鉄鋼業、各種商品小売業、自動車小売業については、@18歳未満又は65歳以上の者、
    A雇い入れ後6ヶ月未満の者であって技能修得中のもの、B清掃又は片付けの業務に
    主として従事する者。

  2 電気機械器具製造業については、上記1の@〜Bのほか、@手作業による包装又は袋詰
    めの業務に主として従事する者、A手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う
    組線、かしめ、取付け、巻線又はバリ取りの業務に主として従事する者。

  3 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業については、上記1の@〜Bのほか、@手作業
    による包装又は袋詰めの業務に主として従事する者、Aバリ取り若しくは検品の業務に主と
    して従事するもの。

◎最低賃金の適用除外について
    岩手労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の適用除外が認められ
    ますので詳しく知りたい方は、岩手労働局労働基準部賃金室又は最寄の労働基準監督署
    へお問い合わせください。




       最低賃金額との比較方法

最低賃金の時間額は時間給制の労働者に、最低賃金の日額は時間給制以外の労働者に
それぞれ適用されます。
実際の賃金が最低賃金額以上になっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる
賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

  @時間給の場合     ・・・時間給については、最低賃金の時間額と比較して下さい。
  A日給の場合      ・・・日給については、最低賃金の日額と比較して下さい。
  B週給、月給等の場合 ・・・賃金額と最低賃金額(日額)のそれぞれを時間あたりの
                    金額に換算して比較します。
                    (換算方法は次の計算例を参考にして下さい)
      1. 日によって所定労働時間が異なる場合
                月給額×12月    
      最低賃金額(日額)  
               年間所定労働時間           週平均1日所定労働時間

      2. 毎日の所定労働時間が同じ場合
               月給額×12月      
       最低賃金額(日額)
               年間所定労働日数 

例 岩手県内の事業場で働く労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数260日、月給
   104,000円、毎日の所定労働時間が同じとします。Aさんの場合、毎日の所定労働時間
   が同じですので、2の計算式にあてはめると・・・
           月給104,000円×12月  =4,800円    岩手県最低 4,829
          年間所定労働日数 260日              賃金日額

    したがってこの場合は、最低賃金を満たしていないことになります。


   
知っていますか 労働保険   入っていますか あなたの職場
画像
吹き出し