米トレーサビリティー法がスタートします!

更新  更新情報  2010/8/18更新
今年10月から、米やコメ加工品を取引したり、事業者間での移動や廃棄などを行った場合、品名・産地・数量・年月日・取引先名・搬出入場所等を記録し、保存しなければなりません。また事業者間だけでなく一般消費者への産地情報の伝達などが義務付けられます。
 
対象者:米生産者、米流通業者、米加工品製造業者、米卸・小売業、
外食業者
内 容:①伝票等の受領・発行および3年保存
     ②お客様への産地を明示、伝達


詳しくは、農林水産省東北農政局岩手農政事務所 
       担当:齋藤、朝日田 TEL624-1125(内線310)
                 FAX624-9170
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