一定要件を満たす長期優良住宅の建設に、国が一部補助!

更新  更新情報  2010/4/24更新
H22木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)の概要
中小住宅生産者が、一定の条件を満たした長期優良住宅の建設を行う場合に、建設費用の一部を国が直接補助します。
【対象となる住宅】
(一般型)
・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたもの
・一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
・建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
(地域資源活用型)
一般型の要件に加え、次の要件を満たすもの
・都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている地域材の使用
・構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記地域材を使用
【補助額】
対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、一般型の対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の対象住宅1戸当たり120万円が上限
 【補助金交付申請受付期間】
 平成22年4月12日(月)~10月1日(金) 消印有効
 【問合せ先】
 長期優良住宅普及促進事業 実施支援室
 TEL 0570-050-792 
 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:30~17:00
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