改正「最低賃金法」が平成20年7月1日から施行されます

事業  事業案内  2008/6/10更新
主な改正内容は、次の通りです。

① 最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。
施行日(平成20年7月1日)時点において既に適用除外の許可を受けている労働者について、使用者は施行日(平成20年7月1日)から1年以内に新たに減額特例の許可を受ける必要があります。
② 派遣労働者には、派遣元ではなく、派遣先の地域別最低賃金又は特定最低賃金(一定の事業又は職業に係る最低賃金)が適用されます。
③ 地域別最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。

 詳しくは岩手労働局ホームページ(http//www.iwate-roudou.go.jp)をご覧下さい。
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