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【今チャレンジ新連携】 |
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新連携事業とは? |
| 新連携(中小企業活動促進法では、「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動をおこなうことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。 |
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新連携事業の要件 |
| 新連携事業の計画内容については、異分野の事業者が、経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図るものであることが必要です。 |
| 1 異分野とは |
| 日本標準産業分類における細分類(4桁)がことなるものをいいます。ただし、同分類でも、もちよる経営資源が異なれば異分野とします。 |
| 2 新事業活動とは |
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・新商品の開発又は生産 ・新役務の開発又は提供 ・商品の新たな生産又は販売の方式の導入 ・役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 ここでの「新たな」とは、地域や業種を勘案して新しい事業活動をさしています。ただし、当該地域や業種において、既に相当程度普及している技術・方式の導入等及び研究開発段階にとどまる事業については支給対象外とします。 |
| 3 新事業分野とは |
| 市場において事業を成立させることです。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されている事業として成り立つ可能性が高く、継続的に事業として成立することが求められます。 |
| 4 計画期間は |
| 3〜5年です。 |
| 5 財務面では |
| 「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげることが必要です。 |
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経営革新計画が承認されると、どのような支援措置がありますか? |
| 1 税の優遇措置 |
| (1)設備投資減税 |
| 2 保証・融資の優遇措置 |
| (1)信用保証の特例 (2)政府系金融機関による低利融資制度 (3)高度化融資制度 (4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の債務保証制度 |
| 3 補助金・投資の支援措置 |
| (1)新連携対策事業 (2)中小企業投資育成株式会社の特例 |
| 4 その他の優遇措置 |
| (1)特許関係料金減免制度 |
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