社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食店・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

 

 

労働保険 (労災保険・雇用保険)

従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべての労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。