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| ■ 制度の趣旨 小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。 ■ 加入資格
■ 掛 金 毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円刻みで選択することができます。掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。 ■ 共済金 共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。 共済金の受取方法は、一時払い又は分割払いのいずれかを選択することができます。ただし、分割払いを選択する場合は一定の条件が必要です。 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、また分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
■ 特 色
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