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小規模企業共済 (事業主のための退職金制度)
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法等に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。

事業主のための退職金制度   http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/index.html
加入シミュレーション    http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html


中小企業退職金共済 (従業員の退職金づくりのための国の制度)
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

制度の概要  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/index.html
退職金シミュレーション  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/index.html
ダウンロード  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/index.html


中小企業倒産防止共済 (もしものときの資金貸付制度)
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の概要 http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/index.html


中小企業PL保険制度 (PL法に対応した中小企業のための保険制度)
製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が
(1)損害の発生
(2)当該製品の欠陥の存在
(3)欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

商工貯蓄共済制度 (貯蓄・保険・融資の3つの安心)
小さな掛金・大きな安心をキャッチフレーズとする『商工貯蓄共済』は、公益法人である商工会が国により認められた正規事業です。毎月わずかな掛金で知らず知らずのうちに積み立てられた資金は、利息が付され満期時に払戻されるほか、万が一の場合には保険金とともにそれまでの貯蓄積立金が払戻されます。また、低利な融資の斡旋が受けられるなど、『貯蓄・融資・保険』が三位一体となった、会員の相互扶助の精神に基づき実施される共済制度です。

県火災共済
詳しくは岩手県火災共済協同組合へ  http://www.iwtkasai.jp/

会員福祉共済制度
全国商工会会員福祉共済制度とは
  • 商工会会員のために全国商工会連合会が全く新しく開発し運営する新・共済制度です。
  • 掛金・共済金は年齢・性別・職種に関係なく一律!
  • 充実した入院・通院補償(入院8千円・通院3千円)
  • 入院は、1日目から補償!
  • 1日あたり約67円でビッグな補償とワイドな内容を実現!(掛金は月々2,000円)
  • 国内外・24時間フルカバー

商工会の休業補償制度 (病気やケガで働けない間の所得補償制度)
商工会の休業補償制度は、医療費の増加や病気やケガによる就業不能で減少する所得に対して万全に備える保険です。病気やケガで働けない間、最高1年間、月々の所得を補償します。

法人が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額損金算入できます。(同族会社の場合は給与となることがあります。)
個人事業主が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額必要経費となります。(事業主本人分は必要経費ではなく、損害保険料控除の対象となります。)保険料の計算や加入手続き等については、お気軽に商工会までご相談ください。

保険料の計算や加入手続き等については、商工会までお気軽にご相談ください。


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