消費税が変わります。

消費税の一部が改正され、平成16年4月1日から適用となっています。

1 事業者免税点が引き下げられます。

《適用関係》
 この改正は平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって個人業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用されます。

【ポイント】

 1 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 2 平成15年10月1日から平成15年12月31日までの期間の課税売上高を4倍した金額を基準期間における課税売上高とする制度もあります。

2 簡易課税課税制度の適用上限が引き下げられます。

《適用関係》

 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって個人業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用されます。

【ポイント】

 1 その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間の開始の日の前日(事業を開始した課税期間等であればその課税期間中)までに所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 2 簡易課税制度の適用を受けない場合、課税仕入等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入等の事実を記録した帳簿及び課税仕入等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。

 3 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ、この適用をやめることはできません。

3 総額表示が義務付けられます。

《適用関係》

この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

【ポイント】

1 総額表示とは、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。

 表示例

 10,290円

 10,290円(税込)

 10,290円(本体価格9,800円)

 10,290円(うち消費税等490円)

 10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)

 注)価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。

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