このページは、雇用保険に関する情報を掲示して参ります。
雇用保険関係
■雇用保険改正制度内容について
★★★雇用保険制度が改正されました。★★★
平成19年4月から雇用保険制度がいくつか改正されました。その中から基本手当の給付体系改正と雇用保険料率改正の2点についてお知らせいたします。
その1 基本手当の所定給付日数が変わります。
● 短時間労働被保険者以外の一般保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、下記の表の通り、離職した方に摘要されます。
《所定給付日数》
@ 特定受給資格者の場合(Bを除く)
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被保険者であった期間 区 分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
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|
30歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
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|
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
|||
|
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
||
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
A 特定受給資格者以外の場合(Bを除く)
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被保険者であった期間 区 分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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全 年 齢 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
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B 就職困難な者の場合
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被保険者であった期間 区 分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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45歳未満 |
150日 |
300日 |
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45歳以上65歳未満 |
360日 |
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※特定受給資格者……倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。
C 高年齢継続被保険者(65歳以上で離職された方)
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被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
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高年齢求職者給付金の額 |
基本手当日額の30日分 |
基本手当日額の50日分 |
その2 雇用保険料率が変わります。
● 平成19年4月1日以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.0/1,000となっております。
● 雇用保険料率が平成19年4月1日から1,000分の2引き上げられました。
産業別の料率表
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事業の種類 |
平成19年3月31日まで |
平成19年4月1日以降 |
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1 |
2及び3以外の事業 |
19.5/1,000 |
15.0/1,000 |
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2 |
○ 土地の耕作若しくは開墾 |
21.5/1,000 |
17.0/1,000 |
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3 |
土木、建築その他工作物 |
22.5/1,000 |
18.0/1,000 |
※( )内は被保険者が負担する部分です。
● 一般保険料額表の廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。
その3 雇用保険被保険者の定義が変わりました。
● 短時間被保険者の定義が平成13年4月1日から変わっております。
次のいずれの要件を満たす場合は、雇用保険の被保険者となりますので、
@ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
B 労働時間・賃金・その他の労働条件が就業規則・雇入通知書や雇用契約書等により明確に定められていること。
※ 従来の年収90万円以上の者という定義は撤廃されました。
※その他改正点等についての詳しいことにつきましては、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)、岩手県労働局職業安定部にお問い合わせ下さい。