このページは、雇用保険に関する情報を掲示して参ります。

雇用保険関係

@給付体系について

A雇用保険料率について

B雇用保険被保険者定義が変わりました


雇用保険改正制度内容について

★★★雇用保険制度が改正されました。★★★

平成19年4月から雇用保険制度がいくつか改正されました。その中から基本手当の給付体系改正雇用保険料率改正の2点についてお知らせいたします。

その1 基本手当の所定給付日数が変わります。

● 短時間労働被保険者以外の一般保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、下記の表の通り、離職した方に摘要されます。

《所定給付日数》

@ 特定受給資格者の場合(Bを除く)

被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

 30歳未満

90日

90日

120日

180日

 30歳以上45歳未満

90日

180日

210日

240日

 

35歳以上45歳未満

240日

270日

 45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

 60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日


A 特定受給資格者以外の場合(Bを除く)

   被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全 年 齢

90日

90日

120日

150日


B 就職困難な者の場合

   被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

 45歳未満

150日

300日

 45歳以上65歳未満

360日

※特定受給資格者……倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。


C 高年齢継続被保険者(65歳以上で離職された方)

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

 高年齢求職者給付金の額

基本手当日額の30日分

基本手当日額の50日分

その2 雇用保険料率が変わります。

● 平成19年4月1日以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.0/1,000となっております。

● 雇用保険料率が平成19年4月1日から1,000分の2引き上げられました。

産業別の料率表

事業の種類

平成19年3月31日まで

平成19年4月1日以降

1

 2及び3以外の事業

19.5/1,000
(8/1,000)

15.0/1,000
(6/1,000)

2

○ 土地の耕作若しくは開墾
 又は植物の裁植、栽培採取
 若しくは伐採の事業その他
 の農林の事業
(園芸サービスの事業を除く)
○ 動物の飼育又は水産動植
 物の採捕若しくは養殖の事
 業その他畜産、養蚕又は水
 産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏又
 は養豚の事業及び内水面養
 殖の事業は除く)
○ 清酒の製造の事業

21.5/1,000
(9/1,000)

17.0/1,000
(7/1,000)

3

  土木、建築その他工作物
 の建築、改造、保存、修理
 変更、破壊若しくは解体又
 はその他準備の事業

22.5/1,000
(9/1,000)

18.0/1,000
(7/1,000)

※( )内は被保険者が負担する部分です。

● 一般保険料額表の廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。


その3 雇用保険被保険者の定義が変わりました。

● 短時間被保険者の定義が平成13年4月1日から変わっております。
 次のいずれの要件を満たす場合は、雇用保険の被保険者となりますので、

@ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

B 労働時間・賃金・その他の労働条件が就業規則・雇入通知書や雇用契約書等により明確に定められていること。

※ 従来の年収90万円以上の者という定義は撤廃されました。


※その他改正点等についての詳しいことにつきましては、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)、岩手県労働局職業安定部にお問い合わせ下さい。


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