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法人・個人を問わず、労働者を1人でも雇用している事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。この労働者には、パートやアルバイトも含まれます。
労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をお勧めします。
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@労働保険加入の手続きや雇用保険の取得・喪失手続きなど事業主の方の事務処理が軽減されます。
A労働保険の申告・納付の事務処理の手間も省けます。
B通常は加入することができない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入する事が出来ます。
C労働保険の納付は、金額にかかわらず3回に分割することができます。
(通常、概算保険額が40万円未満の場合には、一括納付となります。)
D労働関係の指導や情報提供も行います。
E委託手続きが簡単なうえに安価な事務委託手数料で安心して委託できます。
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すべての法人事業所や、通常5人以上の従業員を雇用している個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業などを除く)は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
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