|
|
 |
 |
 |
| (1) 商品券の種類 |
1,000円券の一種類とする。 |
| (2) 商品券の発効日 |
発行所が消費者に販売した日とする。 |
| (3) 商品券の有効期間 |
発効日から6ヶ月 |
| (4) つり銭の取扱 |
つり銭はお返ししないものとする。 |
|
(商品券の裏面に記載) |
|
 |
| (1) 取扱事業所は、消費者より受け取った商品券を本会に持参する。 |
| その際、商品券裏面の取扱店欄に取扱事業所名を押印または記入する。 |
| (2) 本会は、予め指定のあった預金口座に換金手数料2%控除後の |
| 金額を振り込む。 |
| (3) 本会は、商品券受領後に速やかにこれを決済する。 |
|
 |
| ◆換金は、商品券の有効期限内若しくは、有効期限終了後1ヶ月以内とする。 |
| 有効期限を経過したものは、消費者から絶対受け取らないこと。受け取ると |
| 「前払式証票の規制等に関する法律」に抵触し罰則を受けることになります。 |
| なお、加盟店での商品券の「たらい回し」は絶対にしないようにして下さい。 |
|
 |
| ◆商品券の販売は、次の2ヶ所で行う。 |
| @軽米ショッピングカード会(軽米町商工会内) (土・日・祭日は休み) |
| A軽米町産業開発(仲町:軽米町物産交流館) (土曜日は休み) |
|
|
|
|
|

お気軽に
ご連絡願います |