●雇用保険の保険料率の改定について
平成19年4月より、以下のとおり雇用保険の保険料率が改定されました。
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事業の種類 |
年月以降 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
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特掲事業以外の事業 |
H17/4 H19/4 |
19.5/1000 15/1000 |
11.5/1000 9/1000 |
8/1000 6/1000 |
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土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。) |
H17/4 H19/4 |
21.5/1000 17/1000 |
12.5/1000 10/1000 |
9/1000 7/1000 |
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動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。) |
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清酒の製造の事業 |
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土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 |
H17/4 H19/4 |
22.5/1000 18/1000 |
13.5/1000 11/1000 |
9/1000 7/1000 |
なお、雇用保険の被保険者負担分は、以前は賃金が支払われる都度、その賃金額に応じて一般保険料額表により算定されておりましたが、「一般保険料額表」は平成17年3月31日限りで廃止されました。
したがって、この被保険者負担分を、賃金額からその支払いの都度控除する場合は、被保険者に支払う賃金総額に被保険者負担率を乗じた額となります。この額に1円未満の端数が生じた場合には、「通貨の単位及び紙幣の発行等に関する法律」に基づき、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。