| 対 象 者 | 県内に事業所がある方(事業実績1年以上の方) | |||
|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 貸付限度額 | 利率(年)H19年度現在 | 貸付期間(据置期間) | 保証料率(年) |
| 運転資金 設備資金 |
運転 5,000万円 設備 1億円 |
3年以内 2.1% 3~10年以内 2.3% 10~15年以内 2.5% |
運転資金10年以内(1年以内) 設備資金15年以内(2年以内) |
無担保 0.5~1.6% 有担保 0.4~1.5% セーフティネット 0.7% |
| 対 象 者 | 町内で、保証協会の保証対象業種に該当し、同一業種を1年以上営む者であって、かつ、町税を完納している中小企業者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 資金使途 | 融資限度額 | 利率(年)H19年度現在 | 返済期間(据置期間) | 保証料率(年) |
| 小口資金 | 運転資金 設備資金 |
1,000万円 | 3年以内2.7% 3年超 2.9% |
運転資金 5年以内(6ヶ月以内) 設備資金 7年以内(1年以内) |
0.00~1.90% |
| 中口資金 | 2,000万円 | 運転資金 7年以内(6ヶ月以内) 設備資金10年以内(1年以内) |
0.00~1.90% | ||
| 町の利子補給 | 2.0% | ||||
ご存知ですか~岩泉町中小企業振興資金
町内の中小企業者の振興・育成を図るための融資制度です。この制度で借入
をした方に、返済する利息の一部(2.0%)を町が補助します。
利用条件 : ①町内で1年以上同一事業を営んでいること
②町税を完納していること
③保証協会の保証対象業種に該当していること
資金使途 : 運転資金、設備資金
必要書類 : ①岩泉町中小企業振興資金申請書(1通、商工会、役場、
岩手銀行、北日本銀行にあります)
②決算書・申告書の写し(3期分、各1通)
③納税証明書(直近1通)
④印鑑証明書(申込者、保証人分各1通)
⑤資産証明書(申込者、保証人分各1通)、他必要書類
融資限度 : ①小口資金 1,000万円以内(返済期間7年以内)
②中口資金 2,000万円以内(返済期間10年以内)
利 率 : 返済期間3年以内 2.70%、3年超 2.90%
利子補給 : 2.0%(実質負担利率0.70~0.90%)
連帯保証人: 金融機関の要件による、信用保証料:0.90~1.20%
融資申込先: 岩手銀行岩泉支店、北日本銀行岩泉支店
(岩泉商工会 担当:田上、仙台)
無担保・無保証人のマル経資金
マル経資金は、商工会の推薦で無担保・無保証人・低金利の融資が受けられ
るというものです。詳細は商工会までご相談ください。
利用条件 : ①最近1年以上町内で事業を行っている
②6ヶ月以上商工会で経営指導を受けている
③常用従業者数 製造業その他 20人以下
商業・サービス業 5人以下
④所得税、法人税、事業税、町県民税を完納している
資金使途 : 運転資金、設備資金
必要書類 : 決算書・申告書の写し(2期分)、通帳の表のコピー、
納税証明書、設備の見積書(設備資金のみ)、
法人の登記事項証明書(法人のみ)
利 率 : 年利2.2%(12月13日現在)
融資限度 : 550万円(別枠450万円)以内
融資期間 : 運転資金 5年以内、設備資金 7年以内
据置期間 : 6ヶ月以内
多重債務を解決するための基礎知識 岩泉商工会 「グレーゾーン金利」は利息制限法違反です 近年、社会問題化している多重債務は、消費者金融や商工ローンの高い金利も 原因の一つです。金利が高いため、いくら返済しても元本がなかなか減らず、借 金返済のために借金を繰り返してしまうためです。その高い金利は、「グレーゾー ン金利」と呼ばれたりもしますが、「出資法」と「利息制限法」という2つの法 律がそれぞれ定めている貸付上限金利の差です。つまり、利息制限法の上限金利 18%(100万円以上は15%、10万円以下は20%)と出資法の上限金利 (29.2%)の間の金利を指します。消費者金融や商工ローンの金利は、年3 0%に近い高利でグレーゾーン金利に設定されているところが多く、原則として 利息制限法違反です。 しかし、出資法とは違い利息制限法には罰則がなく、違反しても処罰されない ため業者も守ってこなかったというのが実態です。利息制限法より上限金利の高 い出資法さえ守っていれば、処罰もされないし、儲かるからです。 利息制限法の上限金利を超える部分は契約上無効 → 借入元本に充当 利息制限法の上限金利を超える部分は、契約上無効です。しかし、業者は「ほ とんどの人がこの事を知らない」という事につけこみ、借り手と業者が任意で合 意したという形で、利息制限法の上限金利を超えた利息を受け取っていたのです。 これは、貸金業規制法43条「みなし弁済」規定の解釈によるものでしたが、こ こで重要なことは、裁判所の判断が、利息制限法以上の利息で支払った分は借金 の元本を減らすことができるとしていることです。 引き直し計算により借金が減額、過払金が戻ることも(※時効は10年) しかし、グレーゾーン金利にある借金は、利息制限法による「金利の引き直し」 をすることによって、払いすぎた利息を元金に充当して借金を減らしたり、元本 以上に払った利息(過払金)が戻ってくることもあります。 グレーゾーン金利での借金の利用期間が、5年程度の場合には過払金が発生す る可能性があり、10年程度の場合には過払金が発生する可能性が非常に高くな っています。但し、最後の返済日から10年で時効です。また、過払金が発生し ているかどうかは、取引履歴を元に利息制限法での引き直し計算をしてみないと 分かりません。 また、これはグレーゾーン金利にある借金でないと対象になりません。そのた め、消費者金融や商工ローンを利用しているとか、高金利のクレジットカードの キャッシングなどの利用がそれに該当します。逆に、クレジットカードでのショ ッピングや、金利20%以下の利息制限法内で貸し付けしている銀行系消費者ロ ーンからの借り入れに関しては、対象外となります。 詳しくは、お近くの弁護士、司法書士までお気軽にご相談ください。 ※参考資料・業務別研修会経営法務コース資料(講師:司法書士 芳賀聡氏) ・法律支援サイト「弁護士ドットコム」http://www.bengo4.com/