岩手県商工会連合会北部広域指導センター

中小企業経営革新支援法

法律の特徴


1.全業種での経営革新を幅広く支援

2.柔軟な連携体制で実施

3.経営目標の設定


経営革新計画の内容


 事業者にとって、新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画となります。

1. 新商品の開発又は生産

2. 新役務の開発又は提供

3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

4. 役務の新たな方式の導入その他の新たな事業活動

 このような「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても経営革新計画としてふさわしいものとなります。

但し、業種毎に同業の中小企業における当該技術の導入状況を判断し、既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。


経営革新の数値目標


 経営革新計画の経営目標として、以下の経営革新の向上の程度を示す指標について、5年間計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は9%以上の目標を、4年計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。

企業全体の付加価値額又は企業全体の従業員一人あたりの付加価値額

※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費


主な支援策の内容


 経営革新計画の承認を受けた事業者に対しては、金融面、税制等の支援措置を用意しております。

(近代化促進法、新分野進出法と比べて支援策を抜本的に強化)

1. 中小企業経営革新事業費補助金

 承認された事業に従って行う事業で、特に他の中小企業のモデルとなるような模範的なものに対して経費の一部補助を行います。

i. 補助対象事業

§ 新事業動向調査事業

§ 新商品又は新技術の開発事業

§ 販路開拓事業

§ 人材養成事業

ii. 補助対象事業

§ 中小企業経営革新対策費補助金(通産局交付)

組合等   補助率 1/2 約5,000万円程度/件

§ 中小企業経営革新支援対策費補助金(都道府県交付)

中小企業者 補助率 2/3 約2,000万円程度/件

組合等   補助率 2/3 約3,000万円程度/件

§

2. 中小企業金融公庫等による低利融資制度

 承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金に対して、中小企業金融公庫等から低利融資を行います。

3.税制措置

4.高度化融資制度

5.信用保証の特例

6.中小企業投資育成会社の特例


計画承認の手続き(流れ)


 経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続きが必要です。

1.二戸地域中小企業支援センターまたは担当部局等への問い合わせ

・ 対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談下さい。

・ 案件によっては、県ではなく、国の地方機関等が窓口になる場合もありますので、確認して下さい。

2.必要書類の作成、準備

・ 計画承認申請書(各県担当部局、国の地方機関に用意。)

・ 申請書への記載(経営革新計画を策定の上、申請様式に従って記入。申請窓口で支援措置の内容についても並行して検討)

3.各県担当部局、国の地方機関等への申請書の提出

・ 申請書提出先は、案件によって決定されます。

・ 本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合には、計画申請と並 行して、当該機関と密接な連絡を取ることが適当です。

4.各県知事、国の地方機関等の長の承認

・ 承認後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されます。

・ 計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。

詳しくは、下記にお問い合わせください


 
二戸地域中小企業支援センター

岩手県商工会連合会・北部広域指導センター内

〒028−6101  岩手県二戸市福岡横丁24
TEL 0195-23-8773
FAX 0195-23-1366
E−mail  hokubu@shokokai.com

支援センターの業務
・ 窓口での相談    ・ 専門家の派遣
・ 販路開拓等調査研究    ・ 情報の収集・提供

トップページへ戻る

快適な田舎暮らしの提案 / 岩手・北部広域指導センター
画像