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平成20年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されます。
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改正のポイントは次のとおりです。
パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、
@雇入れの際、労働条件を文書などで明示して下さい。
A雇入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
Bパートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください。
パートタイム労働者と通常の労働者との均衡(バランス)の取れた待遇のために
C賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください。
D教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください。
E福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください。
さらにパートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は
F人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう務めてください。
G職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください。
さらに、退職まで長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、
Hすべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、
I事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください。
※パートタイム労働者と事業主の間に紛争の解決を援助するため「都道府県労働局長による紛争解決援助」と「調停」が整備されます。
詳しくは岩手労働局雇用均等室(019−604−3010)へお問い合わせください。
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新春経済講演会「政局激動、どうなる日本の未来」開催のご案内(聴講無料)
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新春経済講演会「政局激動・・どうなる日本の未来」が、下記により開催されることとなりました。
是非、多数ご聴講されますようご案内いたします。
記
1.日 時 平成20年1月22日(火) 午後2時〜午後3時30分
2.場 所 ベリーノホテル一関 (一関市山目字三反田)
3.講 師 政治ジャーナリスト、立命館大学客員教授 末 延 吉 正 氏
4.テーマ 政局激動・・・どうなる日本の未来
5.主 催 一関商工会議所、両磐管内各商工会、(社)一関地区法人会 他
6.問合先 一関商工会議所 一関市駅前 23−3434 チラシ(PDFはこちらから)
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5つの産業について、産業別最低賃金が平成19年12月22日(各種商品小売業については平成20年2月1日)から、改正され発効することとなりました。その内容については、下記の通りとなりますので、ご注意下さい。
1.鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 時間給 692円
2.電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・ディバイス製造業 時間給 676円
3.光学機械器具、レンズ、時計・同部分品製造業 時間給 679円
4.各種商品小売業 時間給 688円
5.自動車小売業 時間給 696円
また、これ以外の産業については、「岩手県最低賃金619円(平成19年10月28日発効)」が適用されます。
最低賃金は、国が賃金の最低限度を定める制度です。パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含め全ての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。
現在の賃金額が改定された最低賃金額を下回っていないかどうかチェックして対応することが必要となります。
詳しいことについては、岩手労働局(担当/労働基準部賃金室019−604-3008)までお問い合わせ願います。
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第30回一関市東山地域商工業懇談会の開催について(お知らせ)
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一関市東山町内企業並びに行政や関係機関が一堂に会し、各企業が抱える諸問題に関し意見交換を行い、また行政等が進める諸政策等について普及を図ることを通じ、町内商工業の振興と地域の活性化を図るため、下記により開催いたしますので、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
記
1.日 時 平成19年11月27日(火) 午後1時30分〜
2.場 所 げいびレストハウス
3.日 程
13:30 開 会
13:30 第一部 <記念講演>
テーマ/激動する格差社会におけるこれからの経営のあり方
講 師/テレビ朝日コメンテーター 三田園 訓(みたぞのさとし) 氏
15:00 休
憩
15:15 第二部
岩手県南地区の景気動向について(国民生活金融公庫一関支店)
県・市の融資制度(岩手県信用保証協会一関支所)
16:00 休 憩
16:15 第三部
知財駆け込み寺連携事業説明会
○テーマ 知的財産(知的所有権)の基礎知識(発明協会岩手県支部)
○講 師 丸岡特許事務所 弁理士 丸岡 裕作 氏
17:15 質疑応答、意見交換
17:45 懇親会
4.会 費 5,000円(懇親会費) 注)懇親会に参加しない場合は無料です。
5.主 催 一関市・東山町商工会・岩手県商工会連合会
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平成19年10月28日から岩手県最低賃金が619円に改定されます。
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平成19年10月28日から、岩手県最低賃金が、時間額610円から619円に改定され発効します。
このため、岩手労働局では、「守ろう!確かめよう!この最低賃金 岩手県最低賃金619円」をスローガンとして、最低賃金の周知徹底と遵守に取り組むこととしています。
最低賃金は、国が賃金の最低限度を定める制度です。パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めて全ての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。
現在の賃金額が改定された最低賃金額を下回っていないかどうかチェックして対応することが必要となります。
※お問い合わせは、岩手労働局労働基準部賃金室 рO19−604−3008 まで |
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一関市中小企業振興資金貸付制度の金利改定のお知らせ
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一関市中小企業振興資金貸付制度の内容が一部改定になりましたのでお知らせいたします。今回の改定(金利)は、平成19年10月申込分より適用になります。
記
[改定内容] 金利の改定
貸付期間 |
金利(現行) |
金利(改定後) |
摘 要 |
3年以内 |
2.7% |
2.95% |
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3年 超 |
2.9% |
3.15% |
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注)市からの利子補給率は、1.5%で変更ありません。
※お問い合わせ先/一関市商工労働部商業観光課 0191−21−8412
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派遣労働者の労働災害に関する労働者死傷病報告の取扱いについて
(お知らせ)
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派遣労働者の労働災害に関する労働者死傷病報告は、派遣先及び派遣元事業者双方から提出することが義務付けられております。平成16年度には報告様式が改正され、派遣先・派遣元の区分や派遣先事業場名の記載欄が設けられました。しかしながら、派遣先事業者から報告がなされない等の不適切な事案が見られることから、厚生労働省では下記の点について、再度周知徹底を図っているところです。
記
1.労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならないとされている(労働安全衛生規則第97条)が、派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者双方がそれぞれの事業場を所轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。
2.派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したとき、その写しを派遣元の事業者に送付しなければならない(労働者派遣法施行規則第42条)
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会員の皆様はもとより、広く一般の方々を対象とした「簿記講習会」を下記により開催することとなりました。本講座では、日本商工会議所の3級簿記検定試験に合わせた内容で実施いたしますので、簿記能力を高めたい方、検定試験合格を目指す方など奮ってチャレンジされますようご案内いたします。
記
1.日 時 平成19年9月3日(月)、5日(水)、7日(金)、10日(月)、12日(水)、14日
(金)、18日(火)、19日(水)、21日(金)、25日(火)、26日(水)、28日(金)
10月1日(月)、3日(水)、5日(金)、9日(火)、10日(水)、12日(金)、15日
(月)、17日(水)、19日(金)、22日(月)、24日(水)、26日(金) 延べ24日
2.場 所 一関経理専門学校 (一関市字沢46−8 0191−23−2758 駐車場有)
3.講 師 一関経理専門学校 校長 吉川 繁夫 氏
4.受講料 13,000円(テキスト代込み)但し、主催会員以外は15,000円です。
5.申込先 東山町商工会(47−2492)
6.定 員 20名(定員になり次第、締め切らせていたただきます)
7.主 催 一関商工会議所、両磐管内各商工会、(社)一関地区法人会 他 |
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