2007年7月26日
両磐地区商工団体共同事業で「第53回簿記講習会」が別添案内(PDF)のとおり開催されます。本講座は、日本商工会議所の3級簿記検定試験に合わせた内容で行なわれます。これを機会に、是非、受講されますようご案内いたします。 |
2007年6月27日
岩手県経営支援課では県単融資制度の利用促進を図っておりますので、ご活用下さい。 1.経営安定資金(パンフpdf) 2.小口事業資金(パンフpdf) 詳細については、岩手県経営支援課HP(「県制度融資」のページ)に記載されています。 |
2007年6月18日
雇用保険法が変わります。 1.雇用保険の受給資格要件が変わります。 2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。 3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。 詳細については、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。雇用保険法の改正の概要は下記をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
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2007年6月18日
事業主がトライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として創出されたのが「雇用支援制度導入奨励金」制度です。 詳細については、別添リーフレットのとおりですが、奨励金の活用を希望される場合には、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)までご相談下さるようご案内いたします。 平成19年5月15日 岩手県地域労使就職支援機構 |
■2006年7月20日
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法が労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に改正され、本年4月1日から施行されたところです。この法律は、労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応するため、労働時間等の設定を改善することを目的としていますが、中でも労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るために、連続した長期休暇の取得促進を図ることが特に重要であると考えております。 特に夏は、暑さのため疲労が蓄積しやすく、十分な休養が必要であることや、学校が夏休みでもあり、家族とのふれあいを深めることができるよい機会となることなどから、夏季における連続休暇には、大きな意義があるものと考えています。参考までにパンフレットを参照下さい。 ■岩手労働局労働基準部監督課 電話019-604-3006 |
■2006年5月23日
岩手県内の各商工会では、新たに商工会会員向けの新たな融資制度「商工会メンバーズローン」を県内の金融機関の協力を得て取扱いを開始いたしました。詳細はパンフレットを参照下さい。 |
■2005年11月9日
この会計ソフトは、ASP(Application Service Provider)版で運用されます。ASPとは、インターネットを利用してアプリケーション・ソフトウェアの機能を提供するものです。商工会と利用者との間で会計データの共有を図ることで、アドバイスなどのサポートも可能です。 11月1日から会計ソフトが体験できます。是非、体験してみてください。なお、体験デモサイトは、関連URLからご利用できます。 詳しくは、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。
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■2005年11月2日
平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。これにより、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。 記 ○ 費用徴収制度とは ・労働者を一人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用 事業主となります。この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から 10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出する ことにより、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。 ・事業主がこの加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、 労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業 主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収され ます。(別途、保険料も遡って徴収されます) ・平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保 険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収す ることとなります。 ○費用徴収の適用となる事業主等 ・労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けたにも かかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生 した場合 → 「故意と認定、100%徴収」 ・労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けていな いものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過して、な お手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 → 「重大な過失と認定、支給された保険給付額の40%徴収」 ○費用徴収の徴収金額 当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40 %を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。 ※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償) 給付及び介護(補償)給付は除かれます。 ◆お問い合わせは、岩手労働局労働基準部労災補償課(рO19−604−3009)までお願いいたします。また、費用徴収制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1003-1.html |
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